定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は公益財団法人勤労青少年躍進会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 この法人は活動上の必要に応じて理事会の決議により従たる事務所を日本全国の道府県または海外に置くことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。
(目的)
第3条 この法人は勤労青少年に職業人としての誇りと責任を自覚せしめ心身ともに健全にして有為な人材の育成に寄与することを目的とする。
(公益目的事業)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)勤労青少年の育成の為の作文コンクールシンポジウム講演会等の開催
(2)勤労青少年の体位向上及び精神訓練のための競技会の開催
(3)その他前条に定める目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は日本全国および海外で実施する。
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規律)
第6条 この法人は事業を公正かつ適正に運営するための必要に応じて理事会および評議員会の議決を経て規程その他の自主行動基準を定めるものとする。
第2章 財産および会計
(財産の種別と構成)
第7条 この法人の財産は基本財産およびその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は次に揚げるものをもって構成する。
(1)この法人の設立時(公益法人への移行時)に基本財産と特定された財産
(2)基本財産はこの法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする
(3)前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産
(4)その他理事会で基本財産とすることを議決した財産
3 その他の財産は基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第8条 基本財産についてこの法人は適正な維持および管理に努めるものとする。
2 この法人の事業遂行上やむを得ない理由があって基本財産の一部を処分または担保に供する場合には理事会において議決に加わることのできる理事の三分の二以上の議決を得なければならない。
3 この法人は基本財産およびその他の財産として保有する株式についてその株式発行会社に対し下記の事項を除き権利行使または権利行使の請求をしてはならない。
(1)配当の受領
(2)無償株式の受領
(3)株式割当増資への応募
(4)株主宛配布書類の受領
(財産の管理・運用)
第9条 この法人の財産の管理・運用は理事会が別に定めるところにより理事長が行う。
(事業計画および収支予算)
第10条 この法人の事業計画書収支予算書資金調達および設備投資の見込みを記載した書類は毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し理事会の決議を経て直近の評議員会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き一般の閲覧に供するものとする。
3 第1項の書類については毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告および決算)
第11条 この法人の事業報告および決算については毎事業年度終了後理事長が事業報告書および計算書類ならびにこれらの付属明細書財産目録(以下この条において「財産目録等」という。)を作成し監事の監査を受け理事会の承認を経たうえで定時評議員会において承認を得るものとする。
2 前項の財産目録等については毎事業年度の終了後三カ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は第1項の定時評議員会の終結後直ちに法令の定めるところに従って貸借対照表を公告するものとする。
(長期借入金および重要な財産の処分または譲受け)
第12条 この法人が資金の借入をしようとするときはその事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き理事会において総理事の三分の二以上の議決を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分または譲受けを行おうとするときも前項と同じ議決を経なければならない。
(会計原則等)
第13条 この法人の会計は一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し別段の定めを必要とする場合は理事会の決議によって定めるものとする。
第3章 評議員および評議員会
(評議員の定数)
第14条 この法人に評議員3名以上6名以内を置く。
2 評議員のうち一名を評議員会長とすることができる。
(評議員の選任等)
第15条 評議員の選任および解任は評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分の一を超えないものであること。
イ その評議員およびその配偶者または三親等内の親族
ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ その評議員の使用人
ニ ロまたはハに掲げる者以外の者であってその評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハまたはニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニに掲げる者の三親等内の親族であってこれらの者と生計を一にする者
(2)他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分の一を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものにあってはその代表者または管理人)または業務を執行する社員である者
ニ 次の団体において職員である者(国会議員および地方公共団体の議会の議員を除く)
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人または同条第3項に規定する
大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人または認可法人
3 評議員会長は評議員会において選任する。
4 評議員はこの法人(またはその子法人)の理事または監事もしくは使用人を兼ねることができない。
5 評議員に異動があったときは二週間以内に登記し(登記事項証明書等を添え)遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(評議員の権限)
第16条 評議員は評議員会を構成し法令に規定する事項およびこの定款で定めた事項の決議に参画する
(評議員の任期)
第17条 評議員の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし再任を妨げない。
2 評議員は辞任または任期満了後においてもこの定款に定める定員に足りなくなるときは新たに選任された者が就任するまではなお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第18条 評議員は無報酬とする。
2 評議員にはその職務を行うために必要な場合はその都度評議員会の決議によって必要な費用を支給することができる。
(評議員会の構成および権限)
第19条 評議員会はすべての評議員をもって組織する。
2 評議員会の決議事項は法令に規定する事項およびこの定款に定める事項に限られるものとし次の通りとする。
(1) 役員の選任および解任
(2) 役員等の報酬ならびに費用の額の決定
(3) 定款の変更
(4) 各事業年度の事業報告および決算の承認
(5) 公益目的取得財産残額の贈与および残余財産の処分
(6) 合併・事業の全部もしくは一部の譲渡または公益目的事業の全部の廃止
(7) 前各号に定めるもののほか法令に規定する事項およびこの定款に定める事項
(評議員会の種類および開催)
第20条 評議員会は定時評議員会および臨時評議員会の二種とする。
2 定時評議員会は毎年一回毎事業年度終了後三カ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は必要がある場合にはいつでも開催することができる。
(評議員会の招集)
第21条 評議員会は法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 前項にかかわらず評議員は理事に対し評議員会の目的である事項および招集の理由を示して評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(評議員会の招集通知)
第22条 理事長は評議員会の開催日の一週間前までに評議員に対して会議の日時・場所・目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず評議員全員の同意があるときは招集の手続きを経ることなく評議員会を開催することができる。
(評議員会の議長)
第23条 評議員会の議長は評議員会長がこれに当たる。
(評議員会の定足数)
第24条 評議員会は評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(評議員会の決議)
第25条 評議員会の決議は法令およびこの定款で特に規定する場合を除き議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し出席した評議員の過半数をもって決し可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合議長は評議員として議決に加わることはできない。
(評議員会の決議の省略)
第26条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合においてその提案について議決に加わることのできる評議員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときはその提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(評議員会の議事録)
第27条 評議員会の議事については法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には議長および会議に出席した評議員のうちから選任された議事録署名人2名がこれに記名捺印しなければならない。
(評議員会の運営規則)
第28条 評議員会の運営に関して必要な事項は法令またはこの定款に定めるもののほか評議員会において定める評議員会運営規則による。
第4章 役員等および理事会
(役員等の種類および定数)
第29条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上6名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし必要の場合に応じて1名以上の業務執行理事を置くことができる。
(役員等の選任等)
第30条 理事および監事は評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事および業務執行理事は理事会において選定する。
3 前項で選定された代表理事は理事長に就任する。
4 理事会はその決議によって第2項による業務執行理事を選定し副理事長に就任させることができる。
5 監事はこの法人の理事または使用人を兼ねることができない。
6 理事のうち理事のいずれか1名とその配偶者または三親等内の親族その他特殊な関係(法令の定めによる)にある者の合計数は理事の総数の三分の一を超えてはならない。監事についても同様とする。
7 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係(法令の定めによる)にある者である理事の合計数は理事の総数の三分の一を超えてはならない。監事についても同様とする。
8 理事または監事に異動があったときは二週間以内に登記し登記事項証明書等を添えて遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務・権限)
第31条 理事は理事会を構成しこの定款に定めるところによりこの法人の業務の執行の決定に参画する。
2 理事長はこの法人を代表しその業務を執行する。
3 副理事長は理事長を補佐しこの法人の業務を執行する。また理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときは理事長の業務執行に係る職務を代行する。
4 理事長・副理事長は毎事業年度ごとに四カ月を超える間隔で二回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第32条 監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行を監査し法令で定めるところにより監査報告を作成すること。
(2) この法人の業務および財産の状況を調査することならびに各事業年度に係る計算書類および事業報告等を監査すること。
(3) 評議員会および理事会に出席し必要あると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をしもしくはその行為をするおそれがあると認めるときまたは法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときはこれを評議員会および理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは理事長に理事会の招集を請求すること。ただしその請求があった日から五日以内にその請求があった日から二週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は直接理事会を招集すること。
(6) 理事が評議員会に提出しようとする議案・書類その他法令で定めるものを調査し法令もしくは定款に違反しまたは著しく不当な事項があると認めるときはその調査の結果を評議員会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をしまたはその行為をするおそれがある場合においてその行為によってこの法人に著しい損害が生じるおそれがあるときはその理事に対しその行為をやめることを請求すること。
(任期)
第33条 理事の任期は選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし再任を妨げない。
2 監事の任期は選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし再任を妨げない。
3 役員は第29条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には辞任または任期満了後においても新たに選任された者が就任するまではなお役員としての権利義務を有する。
(解任)
第34条 役員が次の一に該当するときは評議員会の決議によって解任することができる。ただし監事を解任する場合は議決に加わることのできる評議員の三分の二以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反しまたは職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため職務の執行に支障がありまたはこれに堪えないとき。
(報酬等)
第35条 役員は無報酬とする。ただし役員が職務を行うために実費を必要とする場合にはその額を支払うことができる。
2 前項ただし書きに関して必要な事項は評議員会の決議によって定める。
(取引の制限)
第36条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合はその取引について重要な事実を開示し理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己または第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引/dd>
2 前項の取引をした理事はその取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いに関して必要な事項は理事会の決議によって定める。
(責任の免除または限定)
第37条 この法人は役員の「一般社団・財団法人法」第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合は理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することが出来る。
2 この法人は外部役員との間で前項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって締結することができる。ただしその契約に基づく賠償責任の限度額は金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(理事会の設置)
第38条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会はすべての理事で組織する。
(理事会の権限)
第39条 理事会はこの定款で別に定めるもののほか次の職務を行う。
(1) 評議員会の日時・場所ならびに目的である事項等の決定
(2) 規則の制定・変更および廃止
(3) 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事および執行理事の選任および解任
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分および譲受
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任および解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置・変更および廃止
(5) 内部管理体制(この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制)の整備
(6) 役員の責任免除に関する決議(第37条関連決議)
(理事会の種類および開催)
第40条 理事会は通常理事会および臨時理事会の二種とする。
2 通常理事会は毎事業年度二回以上開催する。
3 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から五日以内にその請求があった日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合にその請求をした理事が招集したとき。
(4) この定款の規定により監事から招集請求があったときまたは監事が招集したとき。
(理事会の招集)
第41条 理事会は理事長が招集する。ただし前条第3項第3号または第4号によって理事または監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号または第4号による場合は理事または監事が理事会を招集する。
3 理事長は前条第3項第2号または第4号に該当する場合はその請求があった日から五日以内にその請求があった日から二週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは会議の日時・場所および目的である事項を記載した書面をもって開催日の一週間前までに通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず理事および監事の全員の同意があるときは招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第42条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。
(定足数)
第43条 理事会は理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第44条 理事会の決議はこの定款に別段の定めがあるものを除き議決に加わることのできる理事の過半数が出席しその過半数をもって行い可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において議長は理事会の決議に理事として議決に加わることができない。
(決議の省略)
第45条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合においてその提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面によって同意の意思表示をしたときはその提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし監事が異議を述べたときはその限りではない。
(報告の省略)
第46条 理事または監事が理事および監事の全員に対し理事会に報告すべき事項を通知したときはその事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は第31条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第47条 理事会の議事については法令で定めるところにより議事録を作成し出席した理事および監事はこれに記名押印しなければならない。
(理事会の運営規則)
第48条 理事会の運営について必要あるときは法令またはこの定款に定めるもののほか理事会において必要な運営規則を定める。
第5章 定款の変更・合併および解散等
(定款の変更)
第49条 この定款は評議員会において議決に加わることのできる評議員の三分の二以上の議決を経て変更することができる。ただし第3条に規定する目的第4条に規定する事業ならびに第15条第1項に規定する評議員の選任および解任の方法ならびに第52条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。
2 前項にかかわらず評議員の全員が賛成するときは第3条に規定する目的第4条に規定する事業ならびに第15条第1項に規定する評議員の選任および解任の方法について変更することができる。
3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下公益認定法という)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときはその事項の変更につき行政庁の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行った場合は遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第50条 この法人は評議員会において議決に加わることのできる評議員の三分の二の議決により他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下一般社団・財団法人法という)上の法人との合併・事業の全部または一部の譲渡および公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第51条 この法人は一般社団・財団法人法第202条に規定する事由およびその他法令で定めた事由によって解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第52条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併によって消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときはこれに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から一カ月以内に評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人・国もしくは地方公共団体または同法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第53条 の法人が解散等により清算するときに有する残余財産は評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人・国もしくは地方公共団体または公益認定法第5条第17号に掲げる法人に寄付するものとする。
第6章 委員会・事務局等
(委員会)
第54条 この法人の事業を推進するために必要あるときは理事会はその決議によって委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は学識経験者のうちから理事会が選任する。
3 委員会の任務・構成および運営に関し必要あるときは理事会の決議により別に規則を定める。
4 第30条第6項および第7項の規定は委員について準用する。
(事務局)
第55条 この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置くこととし理事長が理事会の承認を得て任免する。
3 事務局の組織・運営に関し必要あるときは理事会の決議により別に定める。
(備付け帳簿および書類)
第56条 事務局には常に次に掲げる帳簿および書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 理事・監事および評議員の名簿
(3) 認定・許可・認可等および登記に関する書類
(4) 定款に定める機関(理事会および評議員会)の議事に関する書類
(5) 財産目録
(6) 事業計画書および収支予算書
(7) 事業報告書および計算書類等
(8) 監査報告書
(9) その他法令で定める帳簿および書類
2 前項各号の帳簿および書類等の閲覧については法令の定めを遵守する。
第7章 情報公開および個人情報保護等
(情報公開)
第57条 この法人は公正で開かれた活動を推進するためその活動状況・運営内容・財務資料等を積極的に公開する。
2 情報公開に関して必要あるときは理事会の決議によって別に規則を定める。
(個人情報の保護)
第58条 この法人は業務上知り得た個人情報の保護に万全を期する。
2 個人情報の保護に関して必要あるときは理事会の決議により別に定める。
(公告)
第59条 この法人の公告は 電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由により前項の電子公告をすることができない場合は 官報に掲載する方法による。